Categories: ニュース資料

自殺企図後の患者に対する継続的な指導の評価 中医協議事 厚労省

P224

【Ⅲ-3(重点的な対応が求められる分野/精神医療の推進)-⑦】
自殺企図後の患者に対する継続的な指導の評価

第1 基本的な考え方 精神科リエゾンチームの医師や看護師、精神保健福祉士等が、自殺企 図により入院した患者に対し、一定期間継続して生活上の課題等の確認、 助言及び指導を行った場合の評価を新設する。

第2 具体的な内容 精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師等が、自殺企図等による 入院から6か月以内の精神疾患患者に対し、生活上の課題や精神疾患の 治療継続上の課題を確認し、助言や指導を行う場合を評価する。

(新) 救急患者精神科継続支援料
1 入院中の患者 435 点 (月1回)
2 1 以外 135 点 (6ヶ月に6回まで)

[算定要件] (1) 自殺企図後の患者に、生活上の課題や精神疾患の療養に関する課題を確 認し、必要な助言・指導等を行う。
(2) 継続支援料1は、週1回以上の診察を行っている精神科医が、又は当該 精神科医の指示に基づき看護師、精神保健福祉士等が、入院中の患者に助 言・指導等を行った場合に算定する。
(3) 継続支援料2は、入院中に当該患者の指導を担当した精神科医又は精神 科医の指示を受けた看護師、精神保健福祉士等が、入院中の患者以外の患 者に、1ヶ月間に2回以上、電話等で指導等を行った上で、外来で指導等 を行った場合に算定する。 [施設基準] 自殺企図後の精神疾患の患者への指導に係る適切な研修を受けた専任の常 勤医師1名及び適切な研修を受けた専任の常勤看護師又は専任の常勤精神保 健福祉士等1名が適切に配置されていること。以上
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000112306.pdf
編集部