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医師及び看護師による 認知療法・認知行動療法の実施 中医協議事 厚労省

P234
【Ⅲ-3(重点的な対応が求められる分野/精神医療の推進)-⑪】
医師及び看護師による 認知療法・認知行動療法の実施

第1 基本的な考え方 認知療法・認知行動療法に対応する医師の負担を軽減する観点から、 医師の指示のもと、一定の知識と経験を有する看護師が、認知療法・認 知行動療法の各面接の一部分を実施する形式のものについても評価する。

第2 具体的な内容 認知療法・認知行動療法に新たな区分を設け、医師の指示のもと、看 護師が各面接の一部分を実施する形式のものを評価する。

現 行
【認知療法・認知行動療法】
1 地域の精神科救急医療体制を確 保するために必要な協力等を行っ ている精神保健指定医による場合 500 点
2 1以外の場合 420 点

改定案(新設)
【認知療法・認知行動療法】
1 地域の精神科救急医療体制を確 保するために必要な協力等を行っ ている精神保健指定医による場合 500 点
2 1以外の医師による場合 420 点
3 地域の精神科救急医療体制を確 保するために必要な協力等を行っ ている精神保健指定医と、一定の知 識、経験を有する看護師が共同して 行う場合 350 点

[算定要件] (1) 「3」に規定する点数は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す 235 るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお いて、治療にかかる面接の一部を専任の看護師が実施した場合に算定する。 ただし、下記のすべてを満たすこと。
① 初回と、治療の終了を予定する回の治療にかかる面接は専任の医師が 実施し、専任の看護師が同席する。
② その間の治療は、初回に同席した看護師が実施し、面接後に、専任の 医師が、患者と5分以上面接する。
③ 看護師が面接を実施する場合は、患者の同意を得た上で当該面接の内 容を録音する。専任の医師はその内容を、指示、指導の参考とする。

(2) 「1」、「2」及び「3」に規定する点数は、一連の治療において同一の 点数を算定する。ただし、「3」の要件を満たす場合のうち、医師と看護師 が同席して 30 分以上の面接を行った日に限り、「1」の点数を算定できる。

[施設基準] (1) 精神科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 精神科救急医療体制の確保に協力等を行い、認知療法・認知行動療法に 習熟した専任の精神保健指定医が1名以上勤務していること。
(3) 当該保険医療機関内に、以下の全てを満たす専任の看護師が1名以上勤 務していること。
① 認知療法・認知行動療法1又は2を行う外来に2年以上勤務し、治療 にかかる 120 回以上の面接に同席した経験があること。
② うつ病等の気分障害の患者に対して、認知療法・認知行動療法の手法 を取り入れた面接を過去に自ら 10 症例 120 回以上実施し、その内容の うち5症例 60 回以上のものについて、面接を録画、録音等の方法によ り記録して、(2)の専任の医師又は③の研修の講師が確認し、必要な指導 を受けていること。
③ 厚生労働科学研究費補助金「精神療法の有効性の確立と普及に関する 研究」による「認知療法・認知行動療法治療者用マニュアル」に準拠し たプログラムによる2日以上の適切な研修を修了していること。以上
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000112306.pdf
編集部