日本の議論

離婚訴訟で増えつつある「冤罪DV」 証拠なく認定されるケースも 夫には「おっさん、ざま〜みろ」とメール

「冤罪(えんざい)DV」という言葉がある。子供を連れて別居した妻が、離婚の理由として裁判で「夫からDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けた」と虚偽の主張をすることを指すが、最近の家事法廷でDVを認めないケースもみられる。冤罪を晴らした夫は「かつての痴漢冤罪と同じで、女性の言い分がそのまま認められがちだ」と指摘。専門家からは「裁判や行政手続きを有利に運ぶための虚偽の主張もある」と慎重な判断を求める声もあがっている。

DVの証拠写真を捏造?

関東地方の40代男性は「暴力をふるわれた」として40代の妻から離婚や慰謝料などを請求されたが、家庭裁判所は平成23年10月、妻の訴えを棄却した。妻は男性が「夕食を準備した食卓をひっくり返した」「馬乗りになって髪の毛を引っ張った」「就寝中に起こし頭を殴った」と主張していたという。

男性は否認し、家裁も判決で「DVを裏付ける証拠はない」と判断。妻が提出したあざの写真について、妻が撮影日や撮影場所を後になって訂正したり、「(夫の)暴行によるものではない」とあいまいな発言をしたことなどを重視したとみられる。

「ローリスク、ハイリターン」のDV主張

一方、妻と同居する長女の監護権をめぐる審判では、家裁は今年5月、妻が男性の暴言や暴力を恐れながら生活をしていると保健師に相談していた経緯を認めた上で、妻を長女の監護者として認めている。

男性は控訴し、「私はDVはしていない。妻はあざの写真を自宅で撮影したといっているが、背景が自宅ではない。女性が『DVにあっている』というと、行政は調査もせずに認めてしまいがち。緊急保護の必要性は分かるが、かつての痴漢冤罪のようだ」と話す。

「裁判で離婚するには理由が必要なので、DVを主張することがある。子供の親権や慰謝料の獲得にもつながる。特に、精神的なDVは主観的な部分もあり認められやすい。嘘がばれても罰せられることはほとんどなく、まさにローリスク、ハイリターンだ」と話すのは、離婚裁判で代理人を務めたことがある東京都内の弁護士。「中には夫に暴言を吐いたり暴力をふるったり挑発して夫の抵抗を誘発し、録音したり診断書を取る計画的犯行としか思えないケースもある」と内情を明かす。

客観的な証拠なく認定

客観的な証拠がないにもかかわらず、夫による妻へのDVが認められた判決もある。関東地方の40代男性は40代の妻が当時2歳の娘を実家に連れ去ったとして、身柄の引渡しなどを求めて家裁に提訴したが、24年2月に男性の請求を退ける判決が下された。

判決では、妻が物証なしに主張した(1)男性が妻にはさみを突きつけた(2)妻に性行為を強要した(3)荷物をまとめて出て行けなどと怒鳴った-などを認定。逆に、男性が物証を示して主張した(1)妻が親しく付き合っていた男性の写真を部屋に置いて家出した(2)娘の利益を最大限尊重した養育計画を策定していた-などの事実認定をしなかったという。

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