「18歳選挙権」改正公選法が成立へ 16年夏参院選から適用
選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が17日午前、参院本会議で可決、成立する。6月中にも公布し、1年後に施行される。施行後初めて公示する国政選挙から適用するため、来夏の参院選から選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられる見通しだ。世界的には選挙権年齢は18歳が一般的で、日本も国際標準に追いついた形になる。
選挙権の拡大は1945年に「25歳以上の男子」から「20歳以上の男女」となり、年齢引き下げと女性の参政権が認められて以来、70年ぶり。来夏の参院選から18~19歳の約240万人が有権者に加わる。参院選後の知事選や都道府県議選など地方選挙も18歳から投票できるようになる。
選挙権年齢の引き下げに伴い、18~19歳の選挙運動も認められる。少年法の特例として、18~19歳が買収など連座制の対象になるような重大な選挙違反を犯した場合、原則として成人と同じように刑事処分にするとした。裁判員や検察審査員などは当面、20歳以上のままにする。
新たに選挙権を得るのは有権者の約2%。20代の投票率はこれまでの選挙でも全体に比べかなり低い傾向がある。政府や各党は今後、若年層が政治への関心を持てるよう主権者教育や政策のアピールに力を入れる考えだ。
世界的には18歳で選挙権を得る国が主流で、欧米は1970年代に18歳以上に引き下げた。国立国会図書館が昨年2月時点で各国の選挙権年齢を調べたところ、調査可能だった191カ国の下院のうち、9割の176カ国が「18歳以上」だった。ブラジル、オーストリアなど「16歳以上」としている国もある。
選挙権年齢の引き下げは、昨年成立した改正国民投票法で憲法改正の国民投票ができる年齢を「2018年に18歳以上」にするとしたのを受けた措置。国民投票法は選挙権年齢や民法の成人年齢の引き下げについて「速やかに検討」するとしていた。
改正公選法も民法の成人年齢や「20歳未満」とする少年法の適用年齢を念頭に「選挙の公正その他の観点から均衡を勘案しつつ、検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」と規定した。政府・与党は今後、年齢引き下げに向け、議論を本格化する。
法案は自民、民主など与野党6党が今年3月に共同提出した。衆院本会議で今月4日、全会一致で可決し、参院に送られていた。審議の過程で特に議論となったのが被選挙権の引き下げだ。衆院議員が25歳以上、参院議員が30歳以上とする現行の被選挙権については、今回の改正法では触れていない。
提出者の一人である自民党の船田元・憲法改正推進本部長は15日、参院政治倫理・選挙制度特別委員会が法案を可決した後、記者団に「(座長を務める与野党の)選挙権年齢に関するプロジェクトチームで議論を続ける」と語った。