公認心理師法案 9月3日衆議院本会議 全文書き起こし

第189国会 平成27年9月3日(木) 13:20

大島理森(衆議院議長)
日程第11は委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。日程第11公認心理師法案を議題といたします。委員長の主旨、弁明を許します。
文部科学委員長 福井照君。

福井照(文部科学委員長)
ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の主旨及び、その内容をご説明申し上げます。
本案は近事における国民が抱える心の健康の問題等を巡る状況に鑑み、公認心理師の資格を定めることにより、
その業務の適正をはかり、もって国民の心の健康の保持・増進に寄与しようとするものであり、その主な内容は次の通りであります。

第一に公認心理師とは、登録を受け公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育、その他の分野において、
心理学に関する専門的知識および技術をもって、心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、
その結果の分析等をおこなうことを生業とする者をいうこととしております。

第二に公認心理師として必要な知識および技能について、主務大臣が一定の受験資格を有する者に対して
試験を実施することとしております。なお主務大臣については文部科学大臣および厚生労働大臣としております。

第三に公認心理師においては、信用失墜行為を禁止し、および秘密保持業務の義務を課するとともに、
業務をおこなうに当たっては医師、教員、その他の関係者との連携を保たなければならず、
心理に関する支援を要する者に当該支援にかかる主治医があるときは、
その指示を受けなければならないこととしております。

以上が、本案の提案の主旨および主な内容であります。本案は昨2日、文部科学委員会において、
全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何卒ご賛同くださいますよう、お願い申し上げます。

議長
採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。
よって本案は可決いたしました。

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